2018年11月23日

野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反

(写真は記事とは関係ありません)
野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反
●11/20塩江(通るたびいたるところで真っ白)

「消防署に届け出たことで
屋外焼却の許可を得たと勘違いされては困る」

下関簡裁判決 /山口県下関市


野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反
●10/22 綾川町

 下関簡裁は9日、自宅近くで丸太や枝を燃やしたとして廃棄物処理法違反の罪に問われた下関市菊川町の男性(61)に求刑通り罰金50万円を言い渡した。男性は事前に消防に焼却を連絡していたが、判決は「消防署は屋外焼却の可否の所管官庁とはいえない」などと述べ、男性側の無罪の主張を退けた。

野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反
●10/18 香川町大野(手前の家ではなく、奥の家の野焼き)

 一方、下関市火災予防条例は、火災と紛らわしい行為をする際には、事前に消防署に届け出ることを義務づけている。男性は「判決には納得できない。控訴したい」と話した。

野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反
●11/17 善通寺市金蔵寺町(善通寺IC脇)

 判決などによると男性は2012年8月、自宅の道路向かいに借りている空き地で、空き地の樹木や枝計約500キロを約2時間にわたって焼却した。長府署が任意で捜査し立件した。

 男性は公判の中で、焼却前に豊浦東消防署菊川出張所に電話したが、応対した職員に焼却を止められなかったことなどを挙げ「違法とは思わなかった」と無罪を主張していた。

野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反
●11/21 川部町


 これに対し、判決は「被告は市の清掃当局や警察署などに問い合わせていない。消防署は屋外焼却の可否についての所管官庁とはいえない」とした。さらに羽生真裁判官は説諭の中で「確かにどういうことがいい、悪いを知らない人は多いが、決められたことに違反したことは違法と判断した」と説明した。

 廃棄物処理法は「農林漁業のためやむを得ない」など制令で定めた一部の例外を除き、廃棄物の焼却を禁じている。一方、判決が問い合わせ先として例示した市の清掃当局は「問い合わせがあれば助言するが、そもそも役所が野焼きを許可する制度はない。合法かどうか保証するものではない」(下関市廃棄物対策課)としている。

野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反
●11/21 国分寺町福家(畑だが、営農ではなく庭木や雑草を燃やしている=違反)

 また、下関市の条例は「火災と紛らわしい行為」を前提にしている。男性の電話に応対した消防職員は証人出廷し、焼却を止めなかったことを認めたが、市消防局予防課は「消防署に届け出たことで屋外焼却の許可を得たと勘違いされては困る」と説明している。

野焼きで罰金50万円 廃棄物処理法違反

●11/15香川町川東(龍満池周辺はひどい。特に東側あたりは、いつ通りかかっても真っ白。学校があるのに)
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野焼きしているのを見ると「農業によるやむを得ない野焼き」ではなく、
大半が「家庭ごみ」を燃やしている。

庭の雑草や切った枝、スーパーのトレイやレジ袋、
お酒の紙パック(ビニール付き)、段ボールやチラシ・・・


それを燃やすのは廃棄物処理法違反です!違法です!・・・・・


毎日日課にしている家も多い。
詳しい地図と名前を公表したいくらいです。

宮崎県都城市のように、やむを得ない野焼きは10日前に申請し、監視する人を10人くらい用意し計画的に行うような条例を作るべき。県や市などにも訴えています。

未来の地球のために、子供たちのために
今、小さいことから始めないと!!


署名活動に参加しています。
(匿名で参加できます。)


良識あるみなさん、行動しましょう!
野焼きをしないさせない、私たちの住まう地球環境を
これ以上悪化させないように・・・

★家を持とうとお考えの方★
香川町、塩江、綾川町、仏生山、香南町、三谷町あたりは気を付けてください。


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>野焼きの煙の成分

草木やプラスチックなどが燃えるときに出る煙は灰色や黒色をしています。この煙の色の正体は、粒子状物質を含むばいじんです。ばいじんとは、いわゆる「すす」のことで、漢字では「煤塵」と書きます。煤塵には、発がん性を持つ有害物質が混ざっていたり、肺の奥深くまで入って呼吸系に悪影響を与える2.5μm以下の小さな粒子状物質(PM2.5)が含まれていたりするなど、それ自体が健康に良くありません。

さらに、燃やすものに窒素や硫黄が混ざっていれば、毒性が強く酸性雨の原因になる窒素酸化物や硫黄酸化物が出来てしまいますし、重金属と塩素が混ざっていれば、有害性が明らかなダイオキシン類が出来てしまうこともあります。

日本では、①煤塵等による呼吸器疾患の増加、視界の悪化が懸念されるため、②ダイオキシン類などの有害化学物質の発生・拡散・汚染を制御することが不可能なため、③飛び火による延焼の危険性が増大するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)により、廃棄物の野焼きは原則禁止されています。

(国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター)



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Posted by よりよい未来のために at 14:58 │処罰