2021年09月25日

●野焼きでの火災→賠償責任






●20210925さぬき市寒川町(県道13号ぞい)

今日は午前中風が時折強かった。
雑草かためて家の門の前で火をつけとる・・・ありえん。

金もってそうな家やのにきちんとゴミ処理すりゃあええのに。

JAさいたまHPより
野焼きで住宅火災が発生しました 
~重過失なら賠償責任


質問
 田んぼでわらを野焼きしたところ、火が近くにあった廃材に燃え移り、それが原因となって近くの住宅4棟が全・半焼しました。被害者から損害の補償を求められています。野焼きした私は、損害賠償責任を負いますか。


回答
 野焼きとは、廃棄物(ゴミ)を屋外で焼却することです。野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、各都道府県の「生活環境保全条例」により、原則として禁止されています。

 過失(不注意)によって、他人の権利や利益を侵害した場合、民法上の不法行為として損害賠償責任を負担しますが、誤って火災を起こした場合には、失火法という特別法が適用され、失火者(誤って火災を生じさせた者)は、「重過失」がなければ損害賠償責任を負担しません。重過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしなくても、わずかの注意さえすれば、たやすく違法、有害な結果の発生を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指します(最高裁昭和32年7月9日判決民集11巻7号1203頁)。

 あなたが田んぼや畑で麦わら等、農業上生じた廃棄物を野焼きした時の天気、気温、湿度、燃やした量、燃やした場所、風向き、時間帯、周辺の状況などに照らし、わずかの注意さえすれば、たやすく近くの廃材や隣家への延焼の危険を予見することができたにもかかわらず漫然、これを見過ごしたと認められる場合には、損害賠償責任を負うことになります。




●20210925さぬき市寒川町








●20210921高松市三谷町(パチンコグランドの南側)

ドス黒い煙。。。。ここよく火が上がっとる。
みんなで共有する空気を平気で汚せる神経を疑う。

夕方、窓をあけたら涼しくなってきとるのに、窓を閉め切ってエアコン入れる・・・
気候変動に対する行動に反する。




●20210913高松市一宮町(空港通り)




●20210921高松市前田東町(長尾街道ぞい トレーンングジム近く)

火を甘く見ると痛い目にあうで!!!!

  


Posted by よりよい未来のために at 14:02

2021年09月11日

●ありがとう!正しい人増えとる!!!

最近信号待ちの時とかゴミステーションを見るクセがついてしもた
(´Д`|||)

燃えるゴミの日にもゴミステーションがガラガラだった地域・・・
出さんと燃やしよるんやなー(-゛-メ)


家のすぐ前にゴミステーションがあるにもかかわらず、家庭ごみをもやしよる家を通報したら、翌週は草のゴミとか袋に入れて出しとった・・・・・


改善してくれたんやね!!!!ありがとう!!!!!
(ノ゚ο゚)ノ オオオオォォォォォォ-









●20210831高松市円座町A(ものすごい量の木の枝を住宅密集しとるのに焼く?窓あけたら涼しい夕方に焼く?)


野焼き三昧の三木町でおじいさまが草を信号渡った先にあるゴミステーションに運んでいる姿を見かける。
それ以外でもあの三木町でゴミステーションに草を袋に詰めて出してくれとるのを見かけるようになった。


正しい人もまだおる・・・・
本当にありがとう!ヽ( ´¬`)ノ


これだけの量、運ぶのも大変だったろうに、燃やさないで出してくれてありがとう。

あの香川町でも見かけた・・・・
本当にありがとう!ヽ( ´¬`)ノ







●20210831高松市円座町B



野焼きが多い地域で、庭の枝木をシルバー人材さんに頼んでトラックで持っていってもらいよるお宅を見た。
正しい人もおる!その方も苦しんでいるに違いない・・・・・

みんなで共有する空気を汚さないで。




●20210906高松市塩江町C

営農でも「焼かない農業」をぜひ実践してほしい。
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麦や稲の野焼きで発生するPM2.5粒子には、一般大気中のPM2.5と同程度もしくはそれ以上の毒性があると考えられ、ベンゾピレンなどの発癌性物質も含まれる。

稲作・籾殻の焼却においては、「発がん性物質であり珪肺の原因となる結晶質シリカ」を生成する。
野焼きによってこれらが生成、飛散することで周囲を汚染する。

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庭の枝木や空き地の草を燃やすんは廃棄物処理法違反!
簡易焼却炉もだめ!


いつでも好き勝手に火をつけて、まわりが我慢しないといけないのはおかしい。
いつくるかわからない煙にピリピリする疲れる生活を強いられるのはおかしい。





●20210831高松市六条町

焼くとしたら計画的にしてまわりに周知をする。
そんなルール作りをするよう、各方面に働きかけています。


※写真・情報提供ありがとうございます。
  


Posted by よりよい未来のために at 14:42

2021年09月03日

●煙害をガマンせずに通報しましょう!

子育て世代がやっとマイホームを持って移り住む郊外・・・

そこには野焼き地獄が・・・・

窓をしめても刺激臭が入り込む・・洗濯や布団が干せない・・・


ルールなく、好きな時間に自分勝手に火をつけるひとたちに対し、ガマンする必要はありません。

メールフォームや通話料無料のフリーダイヤルで匿名で通報できます。




●通報先一覧

https://kankyou.ashita-sanuki.jp/e1225751.html

●通報の仕方
https://kankyou.ashita-sanuki.jp/e1183143.html


子どもたちも取り組むSDGs。エアコンをつけなくてもいい時間帯に、野焼きのせいで窓を閉め切ってエアコンをつけなければいけない・・・・おかしいと思いませんか????

立ち上がりましょう!!!!!共闘しましょう!!!





●202191さぬき市造田宮西ミニストップ南




●202169高松市南部







●202191さぬき市長尾コスモス西側


●20210831高松市三谷町


●2021830高松市国分寺町福家


●202191木田郡三木町マルナカ東


●202191木田郡三木町さぬき新道ぞい












●202191木田郡三木町


●202184高松市南部



●202191さぬき市長尾東(住宅密集しとんのによう焼くわ。神経うたがう)


※写真・情報提供ありがとうございます。  


Posted by よりよい未来のために at 22:13

2021年09月02日

●野焼き効果なし!米どころが焼いてないのに・・・

米どころ新潟が焼くなというとるのに香川で焼くんか???

稲わらや籾がらは貴重な有機資源



麦や稲の野焼きで発生するPM2.5粒子には、一般大気中のPM2.5と同程度もしくはそれ以上の毒性があると考えられ、ベンゾピレンなどの発癌性物質も含まれる。

知らずに焼いているなら改善ください。

知ってて焼いているなら、それは「悪」。




●2021710高松市南部


●202191香川県東部(もみ殻に含まれる発がん性物質がとびちります)


●2021727綾川町








●2021824高松市塩江町


●2021830高松市三谷町


●20210817高松市香南町 学校東側


●20210824高松市鮎滝




●20210825高松市香南町








●2021612高松市南部  


Posted by よりよい未来のために at 07:11

2021年09月01日

●硫酸男。恨みは怖い。野焼きも誰かには恨まれていますよ。

野焼き。焼いてる本人が楽してるだけ。

煙に迷惑している人から恨みを買うだけ。

肺ガンや新型コロナ感染リスクのPM2.5を巻き散らかしているだけ。

わずかでも気候変動に悪影響な煙を発生させているだけ。

営農は効果ないのに丸焼き。焼かない方法があるのに、火をつけたいだけ。










●202191さぬき市寒川町自動車学校東 A




●2021721高松市南部




●7月14日高松道下り・さぬき豊中出口付近
(他県で煙による視界不良での交通死亡事故も起こっているというのに、道路際トンネル出口で焼く???)


●20210830高松市西植田町








●8/24 木田郡三木町郵便局より東 B











●202191さぬき市長尾西ファミマ前つるわあたり C


●2021824高松市林町 D






●202191さぬき市寒川町






●2021826高松市塩江町安原郵便局近く E





※写真・情報提供ありがとうございます。





  


Posted by よりよい未来のために at 20:04

2021年09月01日

●野焼きしない兼業農家です。

稲刈り終わりました。うちは焼きません。
他人の火の不始末で家を全焼した私が焼くわけありませんし、まず他人に地球に迷惑をかける行為、考えられません。
田んぼ全面丸焼き。効果がないのです。ただの火遊びです。



稲作・籾殻の焼却においては、「発がん性物質であり珪肺の原因となる結晶質シリカ」を生成する。
野焼きによってこれらが生成、飛散することで周囲を汚染する。


いまだに田んぼを丸焼きしている不勉強で自分のことしか、今のことしか考えない農家がいることが情けないです。


●佐賀では「野焼きは効果なし 自粛を」と地元新聞も取り上げている。



環境省の「PM2.5等大気汚染物質排出インベントリ」によれば、2015年度の作物残渣の野焼きによるPM2.5一次粒子の推計排出量は約1万3千トンであり、国内排出全体(約12万トン)の約1割を占める。

またその他の大気汚染物質として、揮発性有機化合物約1万1千トン、硫黄酸化物約1,300トン、窒素酸化物約8千トン、アンモニア約3,500トン、一酸化炭素約12万トンの年間排出量が推計される(2012年度データ)。

麦や稲の野焼きで発生するPM2.5粒子には、一般大気中のPM2.5と同程度もしくはそれ以上の毒性があると考えられ、ベンゾピレンなどの発癌性物質も含まれる。




野焼きはPM2.5などの大気汚染の大きな原因として公害を引き起こし、国境を超えて遠くまで被害が及ぶ(越境汚染)ため国際問題に発展しているケースも見られる
シンガポール、野焼きの煙害で全校休校に インドネシアを非難。




そうした理解が進んだ現在においては野焼きは大気汚染とそれに係わる疾患・死亡原因として、また圃場の地力低下や土壌侵食の原因として国際的に認識されるに至った。

燃焼に伴い栄養の多くや有機物の土づくり効果が失われることが知られている。




アジア工科大学院のMohammad Esmaeil Asadiによれば、稲藁の野焼きは炭素のほぼ全量、窒素の99%、リンの18%、カリウムの44%を失わせる。

オーストラリアのビクトリア州政府によれば、小麦藁の野焼きは窒素の80%、リンの40%、カリウムの60%、硫黄の50%を失わせ、また長期的には土壌の酸性化を招く。

高温に曝された土壌は一時的に交換性アンモニア態窒素や重炭酸塩抽出リンの画分が増加するが、長期的には理化学性・生物性のいずれも低下すると考えられている。






米どころで「焼かない農業」を推進しているのに、香川はアホや。






他人に環境に配慮のない、自分さえよければええ県民。
焼くのを止めてくれたところも少しはいらっしゃる。本当に感謝です。

●法規制

森林法により、森林やその1キロメートル以内の土地で野焼き(法律用語では「火入れ」)を行う場合はその所在地の市町村長の許可を得なければならない。森林法で規制される火入れとは、土地の利用を目的とした面的な焼却をいうが、焼却物を複数箇所に収集しての「寄せ焼き」や、筋状に収集しての「筋焼き」も実質的に火入れとみなされる。

また、消防法に基づいて地方公共団体が定める火災予防条例により、通例は「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として消防機関への届出をしなければならない。火災警報発令中は同条例の制限に従う必要があり(法22条)、その他火災予防上必要な時には禁止命令などが出される場合もある(法3条)。

田畑などで行われる作物残渣の野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において、焼却禁止の例外とされるが、生活環境への影響のいかんにより、直罰規定(行為を罰する規定)と間接罰規定(命令違反を罰する規定)の2段階で規制される。このほか青森県や秋田県など一部の地方公共団体では、条例によって別途に規制を加えている。

◆直罰規定
廃掃法では、原則的に法定基準外の焼却は不法焼却として処罰の対象となるが、例外として「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却」にあたる野焼きは罰則になじまない行為として除外される(法16条の2、施行令14条)。例外にあたるには、周辺の生活環境への影響が軽微であることが要件とされるが、具体的な線引きはない。「やむを得ない」の要件も、個別具体的な事情で判断されるが、煙害を伴うため他の方法より公益上有効であることが求められることがある。廃ビニールや家庭ごみの野焼きは不法焼却にあたる。家庭菜園やレジャー農園はここでの農林業に含まれず、造園業や植木屋などの園芸サービス業は条例により明文的に規制されることがある。

◆間接罰規定
焼却禁止の例外にあたる野焼きも、法定基準外の焼却であるため、生活環境保全上の支障を生じうる行為として、措置命令(法19条の4)などの対象となり、命令違反は処罰の対象となる。ここでの「生活環境」とは環境基本法での定義に準じて「社会通念に従って一般的に理解される生活環境」などをいい、措置命令の発出は「高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りる」とされる。

◆罰則
平成以降、不法焼却の厳罰化が進められており、未遂罪 25条第2項(点火など)や、目的罪(収集・運搬) 26条第1項第6号も定められる。不法焼却(未遂を含む)や措置命令違反の罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方であり 25条、不法焼却に法人がかかわる場合は3億円以下の罰金が法人に併せて科される 32条。不法焼却の目的罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方であり、法人がかかわる場合は300万円以下の罰金が法人に併せて科される。

(参考資料:環境自治体ベストプラクティス集
※写真提供ありがとうございます。  


Posted by よりよい未来のために at 13:51