2021年09月25日

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任
●20210925さぬき市寒川町(県道13号ぞい)

今日は午前中風が時折強かった。
雑草かためて家の門の前で火をつけとる・・・ありえん。

金もってそうな家やのにきちんとゴミ処理すりゃあええのに。

JAさいたまHPより
野焼きで住宅火災が発生しました 
~重過失なら賠償責任


質問
 田んぼでわらを野焼きしたところ、火が近くにあった廃材に燃え移り、それが原因となって近くの住宅4棟が全・半焼しました。被害者から損害の補償を求められています。野焼きした私は、損害賠償責任を負いますか。


回答
 野焼きとは、廃棄物(ゴミ)を屋外で焼却することです。野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、各都道府県の「生活環境保全条例」により、原則として禁止されています。

 過失(不注意)によって、他人の権利や利益を侵害した場合、民法上の不法行為として損害賠償責任を負担しますが、誤って火災を起こした場合には、失火法という特別法が適用され、失火者(誤って火災を生じさせた者)は、「重過失」がなければ損害賠償責任を負担しません。重過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしなくても、わずかの注意さえすれば、たやすく違法、有害な結果の発生を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指します(最高裁昭和32年7月9日判決民集11巻7号1203頁)。

 あなたが田んぼや畑で麦わら等、農業上生じた廃棄物を野焼きした時の天気、気温、湿度、燃やした量、燃やした場所、風向き、時間帯、周辺の状況などに照らし、わずかの注意さえすれば、たやすく近くの廃材や隣家への延焼の危険を予見することができたにもかかわらず漫然、これを見過ごしたと認められる場合には、損害賠償責任を負うことになります。

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任
●20210925さぬき市寒川町

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任
●20210921高松市三谷町(パチンコグランドの南側)

ドス黒い煙。。。。ここよく火が上がっとる。
みんなで共有する空気を平気で汚せる神経を疑う。

夕方、窓をあけたら涼しくなってきとるのに、窓を閉め切ってエアコン入れる・・・
気候変動に対する行動に反する。

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任
●20210913高松市一宮町(空港通り)

●野焼きでの火災→賠償責任

●野焼きでの火災→賠償責任
●20210921高松市前田東町(長尾街道ぞい トレーンングジム近く)

火を甘く見ると痛い目にあうで!!!!





Posted by よりよい未来のために at 14:02