2021年09月01日

●野焼きしない兼業農家です。

稲刈り終わりました。うちは焼きません。
他人の火の不始末で家を全焼した私が焼くわけありませんし、まず他人に地球に迷惑をかける行為、考えられません。
田んぼ全面丸焼き。効果がないのです。ただの火遊びです。

●野焼きしない兼業農家です。

稲作・籾殻の焼却においては、「発がん性物質であり珪肺の原因となる結晶質シリカ」を生成する。
野焼きによってこれらが生成、飛散することで周囲を汚染する。


いまだに田んぼを丸焼きしている不勉強で自分のことしか、今のことしか考えない農家がいることが情けないです。

●野焼きしない兼業農家です。
●佐賀では「野焼きは効果なし 自粛を」と地元新聞も取り上げている。

●野焼きしない兼業農家です。

環境省の「PM2.5等大気汚染物質排出インベントリ」によれば、2015年度の作物残渣の野焼きによるPM2.5一次粒子の推計排出量は約1万3千トンであり、国内排出全体(約12万トン)の約1割を占める。

またその他の大気汚染物質として、揮発性有機化合物約1万1千トン、硫黄酸化物約1,300トン、窒素酸化物約8千トン、アンモニア約3,500トン、一酸化炭素約12万トンの年間排出量が推計される(2012年度データ)。

麦や稲の野焼きで発生するPM2.5粒子には、一般大気中のPM2.5と同程度もしくはそれ以上の毒性があると考えられ、ベンゾピレンなどの発癌性物質も含まれる。

●野焼きしない兼業農家です。


野焼きはPM2.5などの大気汚染の大きな原因として公害を引き起こし、国境を超えて遠くまで被害が及ぶ(越境汚染)ため国際問題に発展しているケースも見られる
シンガポール、野焼きの煙害で全校休校に インドネシアを非難。

●野焼きしない兼業農家です。


そうした理解が進んだ現在においては野焼きは大気汚染とそれに係わる疾患・死亡原因として、また圃場の地力低下や土壌侵食の原因として国際的に認識されるに至った。

燃焼に伴い栄養の多くや有機物の土づくり効果が失われることが知られている。

●野焼きしない兼業農家です。


アジア工科大学院のMohammad Esmaeil Asadiによれば、稲藁の野焼きは炭素のほぼ全量、窒素の99%、リンの18%、カリウムの44%を失わせる。

オーストラリアのビクトリア州政府によれば、小麦藁の野焼きは窒素の80%、リンの40%、カリウムの60%、硫黄の50%を失わせ、また長期的には土壌の酸性化を招く。

高温に曝された土壌は一時的に交換性アンモニア態窒素や重炭酸塩抽出リンの画分が増加するが、長期的には理化学性・生物性のいずれも低下すると考えられている。



●野焼きしない兼業農家です。


米どころで「焼かない農業」を推進しているのに、香川はアホや。

●野焼きしない兼業農家です。

●野焼きしない兼業農家です。


他人に環境に配慮のない、自分さえよければええ県民。
焼くのを止めてくれたところも少しはいらっしゃる。本当に感謝です。

●法規制

森林法により、森林やその1キロメートル以内の土地で野焼き(法律用語では「火入れ」)を行う場合はその所在地の市町村長の許可を得なければならない。森林法で規制される火入れとは、土地の利用を目的とした面的な焼却をいうが、焼却物を複数箇所に収集しての「寄せ焼き」や、筋状に収集しての「筋焼き」も実質的に火入れとみなされる。

また、消防法に基づいて地方公共団体が定める火災予防条例により、通例は「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」として消防機関への届出をしなければならない。火災警報発令中は同条例の制限に従う必要があり(法22条)、その他火災予防上必要な時には禁止命令などが出される場合もある(法3条)。

田畑などで行われる作物残渣の野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において、焼却禁止の例外とされるが、生活環境への影響のいかんにより、直罰規定(行為を罰する規定)と間接罰規定(命令違反を罰する規定)の2段階で規制される。このほか青森県や秋田県など一部の地方公共団体では、条例によって別途に規制を加えている。

◆直罰規定
廃掃法では、原則的に法定基準外の焼却は不法焼却として処罰の対象となるが、例外として「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却」にあたる野焼きは罰則になじまない行為として除外される(法16条の2、施行令14条)。例外にあたるには、周辺の生活環境への影響が軽微であることが要件とされるが、具体的な線引きはない。「やむを得ない」の要件も、個別具体的な事情で判断されるが、煙害を伴うため他の方法より公益上有効であることが求められることがある。廃ビニールや家庭ごみの野焼きは不法焼却にあたる。家庭菜園やレジャー農園はここでの農林業に含まれず、造園業や植木屋などの園芸サービス業は条例により明文的に規制されることがある。

◆間接罰規定
焼却禁止の例外にあたる野焼きも、法定基準外の焼却であるため、生活環境保全上の支障を生じうる行為として、措置命令(法19条の4)などの対象となり、命令違反は処罰の対象となる。ここでの「生活環境」とは環境基本法での定義に準じて「社会通念に従って一般的に理解される生活環境」などをいい、措置命令の発出は「高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りる」とされる。

◆罰則
平成以降、不法焼却の厳罰化が進められており、未遂罪 25条第2項(点火など)や、目的罪(収集・運搬) 26条第1項第6号も定められる。不法焼却(未遂を含む)や措置命令違反の罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方であり 25条、不法焼却に法人がかかわる場合は3億円以下の罰金が法人に併せて科される 32条。不法焼却の目的罪の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方であり、法人がかかわる場合は300万円以下の罰金が法人に併せて科される。

(参考資料:環境自治体ベストプラクティス集
※写真提供ありがとうございます。




Posted by よりよい未来のために at 13:51