2018年11月24日

ドラム缶で家庭ごみを燃やすのも違法です。

ドラム缶で家庭ごみを燃やすのも違法です。

【野焼き・焚き⽕は原則禁⽌です︕】

昔からの習慣だからとか、火事にならないよう注意してるから・・・
などの理由で安易に野焼きをしてませんか? ご自分には悪意が無くても、周りの方々に迷惑を掛けている場合が多 くあります。

野焼きによりPM2.5 等多くの有害物質が発生します。 多くの住民が洗濯物に臭いが付くなどの被害の他に、咳・喉の痛み・ 頭痛・吐き気等の健康被害に悩まされています。

野焼きは健康や生活環境への支障を防ぐため法律により原則禁止されています。
ドラム缶で家庭ごみを燃やすのも違法です。

違反した場合、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に処される場合があります。
地域の環境を守るため、廃棄物は燃やさず適正に処理するようご協力をお願いします。



ドラム缶で家庭ごみを燃やすのも違法です。
●11/16三谷町

野焼きの煙の成分

草木やプラスチックなどが燃えるときに出る煙は灰色や黒色をしています。

この煙の色の正体は、粒子状物質を含むばいじんです。

ばいじんとは、いわゆる「すす」のことで、漢字では「煤塵」と書きます。
煤塵には、発がん性を持つ有害物質が混ざっていたり、肺の奥深くまで入って呼吸系に悪影響を与える2.5μm以下の小さな粒子状物質(PM2.5)が含まれていたりするなど、それ自体が健康に良くありません。さらに、燃やすものに窒素や硫黄が混ざっていれば、毒性が強く酸性雨の原因になる窒素酸化物や硫黄酸化物が出来てしまいますし、重金属と塩素が混ざっていれば、有害性が明らかなダイオキシン類が出来てしまうこともあります。

日本では、①煤塵等による呼吸器疾患の増加、視界の悪化が懸念されるため、②ダイオキシン類などの有害化学物質の発生・拡散・汚染を制御することが不可能なため、③飛び火による延焼の危険性が増大するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)により、廃棄物の野焼きは原則禁止されています。

(国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター)

ドラム缶で家庭ごみを燃やすのも違法です。
●11/6 香川町寺井


Posted by よりよい未来のために at 08:00