2020年02月13日

●香川県知事への野焼き提言と回答

香川県メールフォーム(匿名で通報可能)
担当課を環境政策課か廃棄物対策課か農業経営課あてに変更してください。


●香川知事へのメールフォーム

(希望あらば返答をくれてHPに掲載してくれます)

●香川県知事への野焼き提言と回答

(以下は提言と回答一覧です)

●野焼きについて

提言内容
平成30年3月、環境省から各都道府県知事宛に、PM2.5対策として、稲わら等の野焼きも控えるように通知文が出ていました。
それによると、『煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為によって、PM2.5質量濃度の上昇に直接的の影響を与える場合があることを関係行政部局や一般に周知下さい。弱風時、逆転層形成時、高湿度時には高濃度になりやすいので注意願います。』と書いています。
香川県ではこのことを市町や一般にいつ、どのような形で周知されたのでしょうか?
一年中県内いたるところで野焼きの煙が上がっている状態で、周知されているとはとても思えません。

環境省のホームページにもこういう記載があります。
大気環境を守るため、環境省からの提案です。
12月は大気汚染防止推進月間です。
野焼きはやめましょう。
野焼きはPM2.5濃度上昇に影響を与える場合があるため、稲わら等を有効利用することによって、野焼きをやめましょう。
なお、野焼きは法律により原則として禁止されています。

このことについて県の広報12月号にも、○○の広報12月号にも記載はありません。
県としていつ、どのように一般に周知されるのでしょうか?
環境省は野焼きは大気汚染の原因であり、有効利用できる稲わら等は野焼きの例外(やむを得ないもの)ではないと言っているように私は思います。
県内での野焼きのほとんどは例外(やむを得ないもの)には当てはまらないと思います。

草木の野焼きの煙には、PM2.5以外に一酸化炭素・ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド等の有害物質が含まれています。
また、排気対策なく直に拡散されるので、喉が痛い、臭くて気持ち悪いなど近隣住民には大変な被害が生じます。
PM2.5対策として、影響の周知と注意喚起、自粛のお願いを市町に働きかけて下さい。
県民の健康と大気環境を守るために、野焼きを減らすためには県の力が必要です。

回答内容
メールを拝見しました。

お尋ねの件については、3月27日付けで、環境省から各都道府県政令市大気環境担当部局長あてに微小粒子状物質(PM2.5)と野焼き行為との関連に関する通知がありました。これを受けて県では、本年4月12日の市町担当者会において、稲わら焼きなどの野焼きにおいてもPM2.5濃度の上昇に影響を与える場合があることや、野焼きを減らすための有効な取り組みについて周知しました。
また、12月は大気汚染防止推進月間であり、環境省ホームページでは、稲わら等を有効利用することで野焼きを減らす提案がされています。県においては、11月26日に県ホームページ「香川の環境」に大気汚染防止推進月間に関する情報を掲載し、環境省のホームページにリンクを貼り、県民の皆様に周知しているところです。
PM2.5などの大気汚染物質については、県内23カ所の測定局で常時監視を行い、県ホームページ「さぬきの空情報館」で情報を提供するとともに、PM2.5濃度が国が定めた暫定指針値(日平均値70マイクログラム/m3)を超えると予想される場合に、注意喚起を行っています。

なお、廃棄物処理法上、農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる稲わらなどの焼却は、例外として禁止されていません。また、農業における稲わらなどは、廃棄物処理法上は一般廃棄物に該当することから、やむを得ない焼却であるかどうかの判断は、一般廃棄物事務を所管する各市町が地域の実情などを勘案して個別具体的に判断することとなります。

お住まいの地域の野焼きに関するご相談は、お住まいの市町窓口又は廃棄物110番(087-832(ヤミニ)-5374(ゴミナシ))にご連絡いただきますよう、お願いいたします。

PM2.5に関すること:環境管理課
野焼きに関すること:廃棄物対策課


●野焼きについて

提言内容
「野焼き」とインターネット検索したら一番に「香川県」の文字がでてきます。
恥ずかしい事です。
日々野焼きに迷惑し、毎日注意してまわったりして疲れています。
原則野焼きは禁止のはずです。

「野焼きをするならまず役所に野焼き計画を提示し、有料で野焼き券(野焼き税)を購入し、周辺住民全員の家をまわり、印をついてもらい、了承を得てからする。」
そういう法律を作るべきです。

平成30年、環境省が自治体に向け行ったアンケートで野焼きとp.m2.5との関連性が疑われるとの回答もありました。
草だけでなく、平気で家庭ごみプラスチックを燃やしています。
本気で地球環境のために検討お願いします。
老人のひまつぶしの放火を地域で非難する世の中になってほしいです。
事件などが起きないと、動き出してくれないんでしょうか?

回答内容
メールを拝見しました。

ごみの野外での焼却については、農業を営む上で行うやむを得ない焼却など一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法で禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金など厳しい罰則が設けられています。また、例外として認められる場合でも、周辺地域の生活環境に影響があるような焼却は、それぞれの事案ごとに状況を判断して、県や市町が必要な指導を行うとともに、状況によっては警察とも連携して対処しています。

また、県では、野焼きの禁止について広報誌やラジオを通じて啓発を行っている他、ホームページにおいて、例外として野外焼却が認められている場合であっても、周辺住民へ配慮するとともに、火災の発生などに注意するよう、啓発に努めているところです。今後も引き続き、市町と連携してより効果的な啓発に努めてまいります。

なお、プラスチックごみなどの野焼きを発見した場合は、お住まいの市町、廃棄物110番(087‐832(ヤミニ)-5374(ゴミナシ))、または県の保健福祉事務所にご連絡いただきますよう、お願いします。

●野焼きと言われる公害被害について

提言内容
稲わらや落葉などの一般廃棄物の焼却は、害虫駆除等のやむを得ない場合を除いて原則禁止されていますが、毎日、自宅の周りでどこかの誰かが乾燥していない草刈りの雑草をもくもく煙を上げて燃やしています。その煙で肉体的精神的苦痛です。

そして近年の住宅はホームアルデヒドの影響が起こらないように24時間換気で外部の空気を取り込んでいます。だから、野焼きをされると、PM2.5が含まれる煙が屋内にも入り込みます。香川県のやむを得ない場合の定義と、公害被害を受けた場合の相談先を教えてください。

環境省のホームページを見る限り香川県は、野焼きによる大気汚染及び、健康被害の実態調査をしていないように思われます。
香川県の田舎は空気がおいしいと観光客に言ってもらえるようにしてもらえませんか?

回答内容
メールを拝見しました。

ごみの野外での焼却については、農業を営む上で行うやむを得ない焼却など一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法で禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金など厳しい罰則が設けられています。また、例外として認められる場合でも、周辺地域の生活環境に影響があるような焼却は、それぞれの事案ごとに状況を判断して、県や市町が必要な指導を行うとともに、状況によっては警察とも連携して対処しています。

廃棄物処理法上、農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる稲わらなどの焼却や、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却は、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として、例外として禁止されていません。農業における稲わらや落葉は、廃棄物処理法上は一般廃棄物に該当することから、やむを得ない焼却であるかどうかの判断は、一般廃棄物事務を所管する各市町が地域の実情などを勘案して個別具体的に判断することとなります。

お住まいの地域の野焼きに関するご相談は、お住まいの市町窓口又は廃棄物110番(087-832(ヤミニ)-5374(ゴミナシ))にご連絡いただきますよう、お願いします。

野焼きに関すること:廃棄物対策課
大気汚染に関すること:環境管理課


●野焼きについて
提言内容
麦の収穫による野焼き・・・・
麦畑全体を焼却するところがあとをたたない。
きちがいみたいに火をつけまわっている!!!
営農ならばOK/??
そんなことを言っているのは不勉強!!!
地球環境によくない!!
そんなおり、佐賀県とJAさがは、燃やさないほうがよいとの行動!!!
そして野焼き激減!!!!素晴らしい!!!
なんで香川はできないのか!
県民のことなど考えない「政治屋」しかおらんけん。
自分のことしか考えんやつらばかり!!
佐賀は世界をめざしとる!意識が香川とは違う!!香川ははずかしい””
下記を参照してひととして正しい仕事してください!
地球人として!!!

(麦わら野焼きに関する記事及びURLを記載)

回答内容
メールを拝見しました。

県では、広報誌やラジオを通じて廃棄物の野焼きの禁止について啓発を行っていますが、その中で野外焼却が農業などを営むためにやむを得ないものとして禁止されていない場合であっても、風向きや時間帯など、周辺住民への配慮、火災の発生などに注意するよう、啓発に努めているところです。なお、廃棄物処理法上、麦わら、稲わらは一般廃棄物に該当することから、その事務を所管する市町と連携して、今後とも引き続き、効果的な啓発に努めてまいります。

また、農家の方に対して、麦わらや稲わらは、農地へのすき込みなどにより、土づくりに有効に活用できることについても、啓発をしてまいります。

野焼きに関すること:廃棄物対策課
麦わらなどの有効利用に関すること:農業経営課

●野焼きについて

提言内容
県内の野焼き関連の担当職員の方は「野焼きの現状」をご存知ないのでしょうね。
燃やしている現場に通りかかることもなく、見たこともないのでしょう。
大都会のド真ん中にお住まいなんですね、きっと。
こんなにも身近から野焼きが減っていかないのに、職員の方々は何を目標にして仕事をされているのかまったく理解できません。
県報や市報で小さ~く取りあげられても、はっきり言って、効果はありません。
表紙に大きく「野焼きは絶対ダメ」と表記してください。
そして、ダメなものはダメだと徹底してください。お願いします。

警察に通報しても、翌日には同じ場所で同じ人が燃やしているんですよ。
連絡してください、通報してくださいと念仏のように唱えられても電話してもぜんぜん効き目がないから困っているんです。
どのような対応をしますときっぱりと次の一手を打ち出して説明してください。
とにかく通報した人の気持ちに寄りそう仕事を期待します。

また、見つける度に見つけた者が通報するのもおかしくないですか。
「困っているんならしてきなさい」って言われても、こちらとしてももめたくないし、しつこい人と思われたくないんです。
そして今のやり方では、はっきり言ってきりがないです。
これを読まれているご担当の方、また、県知事さん、あなたなら度々通報できますか?

本日の外出時に、社団法人が耕す畑からモクモクと煙が出ていました。
小一時間ぐらいして戻った時は小さな煙になっていました。
やれやれと思っていたら、その後再び燃やしはじめました。
消防署のすぐ近くでも、道の両側で向こうが見えないほどの煙幕でした。
全部は書きませんが見たものを全部通報していたら「野焼き」の通報に明け暮れますね。

また、燃やす人にも特徴があって…
畑で燃やす人は、ご自分の自宅から離れているのでおかまいなしに派手に燃やします。
自宅で燃やす人は、自宅の玄関・窓などを閉め、風向きを考え自宅からなるべく離れた敷地内(隣接した畑など)で燃やします。
近所はもちろんありますが、声をかけることもなく、窓を開けていようが、洗濯物を干していようがおかまいなしです。
しかし、こちらの方がより悪臭がします。(プラスチック・髪の毛・紙などが含まれるため)

「あおり運転」が問題になって、ドライブレコーダーが証拠写真となり、罰せられる様に変わりつつあります。
「野焼き」も写真を担当者様に送付すれば、罰せられる制度ができないものでしょうか。
残念ながら悪臭まではお伝えできませんが…

規則は守るものと思っている私は、決められた通りにゴミを出しているのに、心ない人のおかげで、洗濯ものは洗い直してコインランドリーで乾燥し、「この手間と料金はどうしてくれるんな!!!」「燃やすんなら洗濯もんが干せん日にしてくれ!!」と腹を立てては血圧を上げ、病院で薬をもらい…
迷惑を掛けられた上に、余分な料金まで支払わなければならない始末です。
こんな地獄ありますか。年金暮らしなのに…

『「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」などは、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とされていますのでご理解をお願いいたします。』
『このように野焼き事案は、個々の事案によって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するかなどを判断していますので、野焼きが確認された場合は、市町や県にご連絡いただくか、警察への通報をお願いいたします。』(以上2件、前回の方の回答を拝借しました)
ということは、通報しても減らない=ほとんど何を燃やしても大丈夫ってことですか!?
香川県の規則(取締り)は甘いのでしょうか。本当に他府県ではあまり見かけません。
農業・林業・漁業の廃棄についてはやむを得ない焼却があるんですね。だとしても、地球温暖化が叫ばれている昨今、業者が率先して守るべきことじゃないのでしょうか。
焼却処分するのであれば、完全燃焼する燃焼装置で燃やせばいいんですよね。
農協とか漁協とかで必ず施設を設置してその場所でしか焼却してはいけないことにするとか…

もうそろそろ、香川の職員の方々、本気で規則が守れる「常識人の天国」香川県にしていきませんか。

回答内容
メールを拝見しました。

ご承知のとおり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、野焼きは原則禁止ですが、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」などは禁止となる行為から除かれており、例外として禁止されていない場合であっても、風向きや時間帯を考慮し、周辺地域の生活環境に与える影響が少なくなるように配慮する必要があります。
そのため、市町や県が個々の事案によって状況を判断の上、必要な指導を行い、また現場の状況によっては警察とも連携して対処しているところです。

県としては市町とともに必要な指導を行いたいと考えていますので、「もめたくない、しつこい人と思われたくない」とのことですが、ご連絡いただく際にはその情報の取扱いについて可能な限り配慮した上で対応いたしますので、現場確認などについてご希望される場合は廃棄物対策課までご連絡ください。


●野焼きに本気で取り組んでほしい


営農は許される・・・に便乗して、プラゴミなどを燃やす人が大勢います。
ため池の周りの草を刈って全面燃やしている恐ろしい光景・・・
田んぼも無理やりな麦と稲の二毛作のせいで、田畑全面焼却・・・・
どれだけの体積のばい煙(PM2.5等)をまき散らしているのか・・・
受動喫煙どころではない状況、わかっていないのでは?
日本一小さい県の管理もできてない。不勉強すぎると思います。

昨今の地球温暖化問題、環境汚染問題・・・
車はエコカーに、プラゴミも禁止に世論が移行しています。
野焼きに対する対策も「なあなあ」で終わらせている場合ではありません。

提言に対し、返信されるメールは「推進しています」・・・・
マニュアルをコピーペーストしたような、怠惰な仕事をして満足ですか?
仕事は結果が全てです。
本気で取り組む気ないでしょう。一度役職についたら安泰と思ってるんでしょうね。

野焼きなどに関するURLを記載

焼かない農業を推進すべきです。
なぜ香川県は仕事をしないのでしょうか?
田んぼだらけの道の中央分離帯に緑化なんかしないでいいのに草を植えて、ちまちま伸びたのを造園業者に仕事をやるために刈り、ただでさえ作りの悪い道を渋滞させ、イライラ交通事故のNo1称号をとったり。
中央分離帯や歩道の緑化をやめ、ガードレールなどで対応。
その分、雑草や営農ででる草を回収する「草ステーション」をつくり、造園業者にその仕事を与えてはどうですか?


回答内容
メールを拝見しました。

以前頂いたメールにもお答えいたしましたが、今後も引き続き、広報誌やラジオなどを通じて、野焼きの禁止について啓発を行うとともに、例外として野外焼却が禁止されていない場合であっても、周辺住民への配慮、火災の発生などに注意するよう、啓発に努めてまいります。
なお、プラスチックごみの野焼きを発見した場合は、お住まいの市町、廃棄物110番(087-832-5374)、または県の保健福祉事務所にご連絡いただきますよう、お願いいたします。

また、農家の方に対して、麦わらや稲わらは、農地へのすき込みなどにより、土づくりに有効に活用できることについても、啓発をしてまいります。

次に、道路の植栽は、交通の安全性、快適性を向上させるなど良好な道路交通環境の確保や、大気汚染の影響の緩和、騒音の軽減など、良好な生活環境の確保などの機能を担っています。
一方で、植栽の維持管理には、費用を必要とすることから、整備段階から維持管理費用を考慮して樹木の種類を選んだり、剪定や刈り込みは、樹木の生育状況と交通の影響を勘案して対応するなど、各種の取り組みにより、経費の削減に努めています。県としましては、厳しい財政状況の中、適切な道路植栽の管理に努めていますので、ご理解をお願いいたします。

野焼きに関すること:廃棄物対策課
麦わらなどの有効利用に関すること:農業経営課
道路に関すること:道路課

●野焼き被害について

提言内容
野焼き被害で日常生活を制限されている県民です。
数年間、野焼きについて行政に改善を求めてきましたが、一向に良くなる気配がありません。
県に至っては、これから改善しようとする心づもりすら感じられません。

担当課のコピー&ペーストの回答ではなく、(口を開けば例外例外、農業農業、軽微軽微!聞き飽きました。苦情が出ている時点で軽微ではありません。)
県知事ご自身はどう考えられているのでしょうか?

県内に野焼き被害者のブログが複数個あること、恥ずかしいと思われませんか?
うどん県、ヤドン県、セトゲーなど しょーーーもないことばかり考えつく暇があったら、県民の基本的な人権を守る取り組みをしてくれませんか?
マチナカ、築港、中心部だけ見栄え良くすれば満足ですか?
予算を平等に使って、郊外の住民の最低限の住環境を守っては頂けないんですか?
県議のセンセイ達がお揃いで海外慰安旅行に行く莫大な予算があれば、野焼きをなくすことなど容易いのではありませんか?
どうせなら野焼きを禁止している国へ行って取り組みを学んできてはどうでしょうか?

またパトカーも、明らかに住宅敷地内から煙が出ていたり、黒煙が出ていたり、営農でも公道が視界不良に陥っていたり、田畑であっても営農でない場合や、カモフラージュして農地で庭木やゴミを焼いている場合など 、素通りするのはどうなのでしょうか。
何焼かれているんですかと、一声かけることはできないのでしょうか。

回答内容
メールを拝見しました。

野焼き事案は、個々の事案によって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するかを判断しておりますので、野焼きしている場合などは、警察に通報してください。

また、高松市内での野焼きに関するご相談は、高松市環境指導課適正処理対策室(電話番号 087-839-2370)が窓口となっており、野焼き発見時に直接ご連絡いただければ早急に対応いたしますとのことです。先日、担当課あてにいただいたメールの内容については、速やかに高松市に伝えたところ、現場確認や指導を行ったと伺っています。

私としましては、これまでも回答しているとおり、不適切な処理に関しては、適切に廃棄物を処理するよう指導を行い、今後も違法な野焼き禁止の広報・啓発に努め、市町や警察と連携し、対処してまいります。


●野焼きについて

提言内容
近所の野焼きをしている住民と戦っている者です。
秋になり、野焼きの被害が多発する時期がきました。
県民の声の野焼きの声への回答を見ると、腹立たしくなります。
こんなに困っている人がいるのに同じ答えしか言えないのか、と思います。
全く困っている人に寄り添っていない。
啓発しているといいますが、県に連絡しても各市町に回すだけで、何もしていませんよね。
答えられない訳が分かります。

例え農業など、今やむを得ないとされている野焼きも禁止にしてほしいです。
それに便乗して、農家でもないのに草木などのゴミを焼いている人が大勢いるからです。

香川県を西に東に車で移動すると、たった1時間でも数十件の野焼きの煙を目にします。
恐ろしい光景ですが、残念ながらこれが香川県の日常です。
県の方は見ないふりをしていませんか?
どこが美しい香川県なんでしょうか?
瀬戸内芸術祭に力を入れていますが、そんなことをしなくても、野焼きを完全にやめさせるだけで、香川県は美しくなります。
他県に行くと、あまりの野焼きの少なさに驚きます。
やはりセコイといわれる県民性なのでしょうか?
ゴミを処分するのに手間やお金を使いたくないのでしょう。
そんな県民性なのだから、他県以上に野焼き防止に力を入れないといけません。

警察に聞くと野焼きも一刻を争うので、110番していいそうです。
これは被害者に向けてもっと周知すべきでは?
警察から通報者の情報が加害者に知られることはないので、安心だということも。

せっかく5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という法律があるのだから、抑止のためにもどんどん違法者を処分してください。
パトカーも巡回中に煙を見つけたら、すぐに向かうべきです。
放っておくから、誰も逮捕されたりしないから、「赤信号みんなで渡れば怖くない」状態で野焼きが無くならないんです。

本当にいつか野焼きが無くなる日が来ますように。

回答内容
メールを拝見しました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」や「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」などは、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却とされていますのでご理解をお願いいたします。
なお、法律で焼却禁止の例外とされていても、周辺地域の生活環境に影響のあるようなものについては、市町や県が指導などを行うこととしており、現場の状況によっては、警察とも連携して対処しているところです。

このように野焼き事案は、個々の事案によって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に抵触するかなどを判断していますので、野焼きが確認された場合は、市町や県にご連絡いただくか、警察への通報をお願いいたします。


●野焼きで発生する温室効果ガスについて

落ち葉や剪定した枝木、雑草などは市の指定袋に入れて出す、大量の場合は粗大ごみとなっているのに、野焼きをする人があとをたちません。
廃棄物処理法違反ですよね?

近隣に家があるのに自分のゴミを燃やし、心身共に疲れているひとが大勢います。
迷惑行為も問題ですよね?
香川県の生の声を知ってください。
(野焼きに関するSNSのURLを記載)

何より今地球規模で問題になっている「温室効果ガス」
野焼きで温室効果ガスが作り出されているのに無策ですか?
受動喫煙も法律ができているならば、受動喫煙どころではない健康被害をおよぼす野焼きをもっと取り締まるべきではないですか?

ラジオや広報での野焼き禁止をやらない「怠惰な環境無視の行政」
ゴミの出し方のチラシにきちんと落ち葉や剪定した枝木、雑草の正しい処理方法をでかく明記・野焼きは禁止とでかく表記願います。

なんの改善にもならない返信はいりません。
仕事は結果が全てです。

回答内容

メールを拝見しました。

廃棄物処理法において、家庭から出るごみや農業に伴って出る稲わら、麦わらなどの一般廃棄物の処理に関する行政事務は、市町が行うこととなっています。野焼き事案についても、行政指導を行うべき違法な野焼きに該当するかどうかについて、市町が地域の実情などを勘案して判断を行っており、罰則が適用されるようなケースについては、警察とも連携して対処しているところです。

県としては、今後も違法な野焼き禁止の広報・啓発に努めるとともに、野焼きについて不適切な処理に関しては、適切に処理するよう市町や警察と連携して指導を行うなどの対応をしてまいります。

なお、ごみの出し方に関するチラシについてのご意見につきましては、担当者会などを通じて各市町に周知いたします。

●野焼きの対策について

提言内容
野焼きについてです。
昨年の県知事宛のメール、その回答を拝見し、香川県下では全くと言って良いほど周知、実施がされていないと思いました。籾殻焼き、通常の野焼きは日常茶飯事です。
高速道路の真下の民家、空き地での野焼きはもちろん、50m以内の野焼きもしょっちゅうです。
高速道路に野焼きの煙がかかっていることも結構あります。通常の道路を走る車の前を野焼きの煙が遮る事もあります。小学校の通学路もあり、脇道から人、車、自転車が出てくる事はもちろんあります。
非常に危険な野焼き、それを高速道路付近の人間も平気でやります。通常の道でも危険な行為だと思いますが、もし、高速道路でそんな事になったら大惨事です。

県としてはこのような野焼きの対策はどの様に講じておられますか?
野焼きの煙は有害です。野焼きをしている人間は風上に居たり、その焼いている場所から遠く離れた場所に住んでいたりします。以前、おばさんがゴミ袋を自転車で持ってきて、田んぼにゴミをバラ撒き、着火して帰って行った事が有ります。驚きました。
「農家の野焼きは例外的に認められている」との見解を示した結果だと思います。
法でいわれている例外は「慣習」であり、「習慣」ではありません。
例外であっても近隣の住民に被害が出ないように野焼きへの周知徹底を強化して頂きたいと思います。
話は籾殻焼きに戻りますが、この辺りは一日で終わりません。長いときは一週間以上燻らせています。酷い人はゴミと一緒に燻しています。
知事は野焼きの煙の中で暮らせますか?

回答内容
メールを拝見しました。
ごみの野外での焼却については、農業を営む上で行うやむを得ない焼却など一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法で禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金など厳しい罰則が設けられています。また、例外として認められる場合でも、周辺地域の生活環境に影響があるような焼却は、それぞれの事案ごとに状況を判断して、県や市町が必要な指導を行うとともに、状況によっては警察とも連携して対処しています。
県では、広報誌やラジオなどを通じて野焼きの禁止について啓発を行っており、例外として農業を営むために野外焼却が認められている場合であっても、風向きや時間帯など、周辺環境に配慮するとともに、火災の発生などに注意することや、通常の家庭ごみや事業所のごみについては、お住まいの市町のルールに従って適切に処分することを呼びかけています。今後も引き続き、市町と連携してより効果的な啓発に努めてまいります。
なお、プラスチックごみなどの野焼きを発見した場合は、廃棄物110番(087-832(ヤミニ)―5374(ゴミナシ))、または県の保健福祉事務所にご連絡いただきますよう、お願いします。

野焼きに関すること:廃棄物対策課
稲わらなどの有効利用に関すること:農業経営課

●野焼き対策について

提言内容
香川県内では、残念ながら季節を問わずいたるところで法令違反の野焼きが行われているのは、よく知られているところです。
野焼きについては、過去にも頻繁に知事へのメール等があり、県は啓発に努めている旨の回答もされていますが、改善されているとは到底思えません。

県の回答要旨は、「県では、広報誌やラジオを通じて啓発を行っている他、ホームページにおいて、啓発に努めている。」、「今後も引き続き、市町と連携してより効果的な啓発に努める。」であります。
野焼きに関しての広報誌の読書率、ラジオの聴取率及びホームページの訪問者数は不知ですが、これらの媒体による広報はもちろん重要とは思いますが、限界があると考えます。

県内全域がどうなっているのかはわかりませんが、年度替わりの4月頃には地域の自治会がメンバーになっている連合自治会の総会が開催されており、そこでは周知事項や年間行事予定などが審議、周知されています。

そこで提案ですが、「今後も引き続き、市町と連携してより効果的な啓発に努める。」とのことですので、一つの方策として連合自治会の総会において県、市町の担当者が出向いて野焼き防止について説明をし、啓発されてはいかがでしょうか?
連合自治会の総会には、メンバーになっている地域の自治会の会長が出席しており、総会での議事内容は地域の自治会員に周知されますので、連合自治会の総会に出向いて野焼き防止について啓発することによって、広報誌、ラジオ及びホームページに優るとも劣らぬ啓発、即ち「市町と連携してより効果的な啓発」が可能になるのではないでしょうか。

現状のまま広報誌、ラジオ及びホームページによる啓発を漫然と工夫せず継続していくのであるとすれば、何も改善されないと思います。

回答内容
メールを拝見しました。

ごみの野外での焼却については、農業を営む上で行うやむを得ない焼却など一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法で禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金など厳しい罰則が設けられています。また、例外として認められる場合でも、周辺地域の生活環境に影響があるような焼却は、それぞれの事案ごとに状況を判断して、県や市町が必要な指導を行うとともに、状況によっては警察とも連携して対処しています。また、県民に向けての啓発についてはご承知のとおり、広報誌やラジオ、ホームページなどを通じて、継続的に行っているところです。

ご提言については、野焼きの相談に関する担当窓口である各市町にお伝えするとともに、地域の自治連合会の会合の場で野焼きの禁止に関する周知を行うよう依頼するなど、今後も引き続き、効果的な周知、啓発に各市町と連携して取り組んでまいります。

●野焼き禁止の例外となる焼却について

提言内容
連日の度重なる野焼き被害に疲弊しています。
「農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」を県として規制して頂きたいです。
秋田などでは、稲わらやもみ殻の焼却が禁止されています。
それでも米を作れるということは、「やむをえない焼却」にはあたらないと考えます。
やむをえないとは、他にどうすることもできないという意味です。
稲わらやもみ殻はすき込みや堆肥化で処理できるはずです。
他にどうすることもできず燃やしているのではなく、手間と時間と労力を惜しんで一番簡単な野焼きという行為で処分しているのですよね。
誰だって職場や家庭で出たゴミは安価・手軽に処理したい。農業にだけそれが許されるのはおかしいと思います。
毎年、野焼き被害を訴える声が届いているかと思いますが、場当たり的な対応ではなく県として積極的に改善していくことが必要な段階にきているのではないでしょうか?

回答内容
メールを拝見しました。

県では、広報誌やラジオを通じて野焼きの禁止について啓発を行っていますが、その中で野外焼却が認められている場合であっても、風向きや時間帯など、周辺住民への配慮、火災の発生などに注意するよう、啓発に努めているところです。今後も引き続き、市町と連携して、より効果的な啓発に努めてまいります。

また、農家の方に対して、稲わらやもみ殻は、農地へのすき込みや堆肥化などにより、土づくりに有効に活用できることについても、より一層の啓発をしてまいります。

稲わらなどの有効利用に関すること:農業経営課
野焼きに関すること:廃棄物対策課







Posted by よりよい未来のために at 20:16