2021年07月22日

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

ドラム缶に家庭ゴミを入れて焼却・・・それは違法行為になる

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●20210720高松市香南町(家庭ごみ焼却でドス黒い煙と刺激臭)

「山奥にぽつんと1軒家で、ドラム缶で家庭ゴミを燃やしても問題にならないのは、苦情を言う人がいないからです。周囲に人が住んでいる場所で、ドラム缶で家庭ゴミを燃やす行為は、違法として禁止されていると言ってよいでしょう」

どのような法律で禁止されているのか。

「廃棄物処理法第16条の2で、野焼きを禁止しているんです。

ドラム缶で家庭ごみを燃やすことも野焼きに該当します。

野焼きが禁止されている理由は、廃棄物処理法施行令第3条第1項第2号イに定める『焼却設備』での焼却でないものは、ダイオキシン類や有害物質を大気中に放出するおそれがあるからです。

ただ、野焼き(野外燃焼行為)には例外があります。たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な燃焼に該当するものです。ただ、『軽微なもの』かどうかの判断基準は社会通念です。
ご近所には、煙の燃焼生成ガスに敏感な方や呼吸器疾患の方もお住まいかもしれませんし、健康な方にとっても、煙の侵襲は迷惑行為となります。

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●20210719木田郡三木町氷上ファミマ西側(住宅密集地)

許されるかどうかの基準は、社会通念ですから、周辺の生活環境に支障が生じるようなものは、軽微とはいえません。ですから、ドラム缶で家庭ゴミを燃やす行為は、社会通念に照らし、周辺の生活環境に支障が生じさせるものとして禁止されているといえます

【取材協力弁護士】
村田 正人(むらた・まさと)弁護士
1948年、三重県津市生まれ。76年に弁護士登録(三重護士会)。2003年三重弁護士会会長。日弁連公害対策環境保全委員会委員。日本環境法律家連盟理事。ゴミ弁連会員。

参考サイトによる
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肺がん

農業廃棄物(一般廃棄物)、産業廃棄物を問わず、モノが不完全燃焼するときは粒子状物質(PM2.5)を大量に発生させる。
特に稲作により生じる廃棄物である籾殻の焼却においては、発がん性物質であり珪肺の原因となる結晶質シリカを生成する。野焼きによってこれらが生成、飛散することで周囲を汚染する。


●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。

●ドラム缶も犯罪、簡易焼却炉も同様。
●20210720木田郡三木町

野焼きについてうまくまとめてくれているサイト

※写真・情報提供ありがとうございます。




Posted by よりよい未来のために at 21:09